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髙川・冨士尾 行政書士事務所

風俗営業許可関連

クラブ・ラウンジ等の営業許可について
麻雀・ゲーム喫茶等の営業許可について
スナック・バー等の営業許可について
風俗営業許可取得を行政書士に依頼するメリット
風俗営業を成功させるワンポイント


 クラブ・ラウンジ等の営業許可について

クラブ・ラウンジ等を営業するためには、飲食店営業許可と風俗営業許可の2つの許可が必要です。

飲食店営業許可、風俗営業許可ともに許可を受けるためにはクリアしなければならない多くの要件があります。

特に風俗営業許可では、申請人・営業所管理者に関する人的要件、営業所に関する場所的要件および構造的要件が細かく定められております。

当事務所では、これら種々の許可要件を踏まえ、店舗の選定や管理者の人選の段階からコンサルティングを行い、許可申請手続を含めたトータルサポートを行っております。

法人での経営をお考えの方には会社設立からのサポートも行っております。


 風俗営業許可の要件

人的要件

場所的要件

構造的要件

※それぞれの要件については、以下をご参照下さい。


 人的要件について

次に該当する人は風俗営業の許可を受けることはできません。

 ●成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
 ●1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ●一定の罪等により1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ●集団的に、又は常習的に暴行、傷害、脅迫、恐喝、賭博等の違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
 ●アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
 ●以上の他、風俗営業法第4条の規定に該当する者

法律上の規定はこちらをご参照下さい。


 場所的要件について(和歌山県内で営業する場合)

風俗営業ができない地域(用途地域)
 ・第一種低層住居専用地域
 ・第二種低層住居専用地域
 ・第一種中高層住居専用地域
 ・第二種中高層住居専用地域
 ・第一種住居地域(国道及び主要地方道の側端から30mの区域内を除く)
 ・第二種住居地域(国道及び主要地方道の側端から30mの区域内を除く)
 ・準住居地域(国道及び主要地方道の側端から30mの区域内を除く)

営業制限地域
学校、図書館、児童福祉施設、病院等の施設の敷地から一定の距離範囲内では営業ができません。
  病院等 学校・図書館・児童福祉施設
商業  50m  50m
近隣商業、工業、準工業、無指定  100m
住居地域のうち、国道及び主要地方道の側端から30mの区域内
 
学 校 学校教育法第1条(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園)
児童福祉施設 児童福祉法第7条に規定するもののうち乳児院、保育所、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、重症心身障害児施設、児童自立支援施設
病院等 医療法第1条の5に規定する病院及び診療所(患者5人以上の収容施設を有するものに限る)
          
※第一条の五  この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
 2  この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

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 麻雀・ゲーム喫茶等の営業許可について

麻雀・ゲーム喫茶等を営業するためには、風俗営業許可が必要です。

また、飲食物の提供も併せて行う場合には、飲食店営業の許可も必要となることがあります。

飲食店営業許可、風俗営業許可ともに許可を受けるためにはクリアしなければならない多くの要件があります。

特に風俗営業許可では、申請人・営業所管理者に関する人的要件、営業所に関する場所的要件および構造的要件が細かく定められております。

当事務所では、これら種々の許可要件を踏まえ、店舗の選定や管理者の人選の段階からコンサルティングを行い、許可申請手続を含めたトータルサポートを行っております。

法人での経営をお考えの方には会社設立からのサポートも行っております。


 風俗営業許可の要件

人的要件

場所的要件

構造的要件

※それぞれの要件については、以下をご参照下さい。


 人的要件について

次に該当する人は風俗営業の許可を受けることはできません。

 ●成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
 ●1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ●一定の罪等により1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ●集団的に、又は常習的に暴行、傷害、脅迫、恐喝、賭博等の違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
 ●アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
 ●以上の他、風俗営業法第4条の規定に該当する者

法律上の規定はこちらをご参照下さい。


 場所的要件について(和歌山県内で営業する場合)

風俗営業ができない地域(用途地域)
 ・第一種低層住居専用地域
 ・第二種低層住居専用地域
 ・第一種中高層住居専用地域
 ・第二種中高層住居専用地域
 ・第一種住居地域(国道及び主要地方道の側端から30mの区域内を除く)
 ・第二種住居地域(国道及び主要地方道の側端から30mの区域内を除く)
 ・準住居地域(国道及び主要地方道の側端から30mの区域内を除く)

営業制限地域
学校、図書館、児童福祉施設、病院等の施設の敷地から一定の距離範囲内では営業ができません。
  病院等 学校・図書館・児童福祉施設
商業  50m  50m
近隣商業、工業、準工業、無指定  100m
住居地域のうち、国道及び主要地方道の側端から30mの区域内
 
学 校 学校教育法第1条(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園)
児童福祉施設 児童福祉法第7条に規定するもののうち乳児院、保育所、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、重症心身障害児施設、児童自立支援施設
病院等 医療法第1条の5に規定する病院及び診療所(患者5人以上の収容施設を有するものに限る)
          
※第一条の五  この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
 2  この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

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 スナック・バー等の営業許可について

スナック・バー等を営業するためには、飲食店営業許可(食品衛生法)が必要です。


 飲食店営業許可について

和歌山市で営業する場合、和歌山市保健所長の許可を受ける必要があります。

許可を受けるためには、施設の基準を満たすこと、食品衛生責任者を設置すること等が必要です。

法人での経営をお考えの方には会社設立からのサポートも行っております。


 深夜12時を超えて営業を行う場合は?

深夜12時を越えてスナック・バー等の営業を行うには、飲食店営業許可を受けた上で、深夜酒類提供飲食店営業の開始届を公安委員会に提出する必要があります。


 深夜酒類提供飲食店営業の場所的要件について(和歌山県の場合)


次に該当する場所では、県条例により営業することができません。

 ●住居地域等(国道及び主要地方道の側端から30mの区域内等を除く)

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 風俗営業許可取得を行政書士に依頼するメリット

 風俗営業許可取得の必要性

キャバクラ・パブ・ホストクラブ・バー・スナック等の風俗営業はすべて許可が必要になります。もちろん許可を取得するまで営業をしてはいけません。無許可で営業すると罰則の対象にあたります。風俗営業許可を一度取得してしまえば永続的に営業することが可能となり、またお客様に対しても「適法営業の店」であることをアピールできます。営業形態に応じた様々な許可や届出が必要となりますので、その基準にきちんと従い、正々堂々と営業を行いましょう。


 行政書士に依頼するメリットとは?


風俗営業許可の取得は、許可業種の中でもとくに取得が難しいとされ、個人で作ると、ほとんどの場合不備が発生してしまいます。何回も作り直しとなるようではその分手間もかかり営業に至るまでの時間も長くなってしまいます。安心と確実性、そして時間を確保したいのであれば、専門家に申請の依頼をしましょう。行政書士へお任せすることにより、ご自身で手続きするよりもスムーズに許可を取得することができます。その結果早く営業が行えるようになり、早い段階での収入を得ることに繋がります。複雑な申請書類も不備なくきちんと作成してもらえるので、より確実な風俗営業許可の取得に対応できるのです。また、行政庁への提出や折衝を任せられるのもひとつのメリットです。


当事務所は風俗営業許可申請のプロとして、個人事業主の方、法人の風俗営業者の皆様のサポートをしております。これまで、和歌山県内の風俗営業許可の申請や許認可に数多く携わってまいりました。長年の経験から培ったノウハウと法律の知識を組み合わせ、一日でも早い申請を心がけております。費用面が気になる方は気軽にお問い合わせ下さい。

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 風俗営業を成功させるワンポイント

風俗店営業は経営が難しい業種の一つです。風俗営業許可後にも様々な面で気をつける必要があります。こちらでは、和歌山県で風俗営業経営をされる上でどんなところに気をつけるべきかをご紹介します。


 立地に気をつけよう

お店の物件探しの際に気をつけるべきこととして、行政の都市開発計画は無視できるものではありません。どの地区に出店が可能なのかきちんと確認してから物件を選びましょう。


 店内設備は万全に

風俗営業店舗は営業時間が深夜時間帯に及ぶこともあります。例えば、店舗部分の上の階に住宅がある場合、騒音トラブルの原因になるケースも少なくありません。特に近隣に住宅が多い地区で営業される場合は、店内の防音設備はしっかり行いましょう。飲食を取り扱う店舗であれば、風俗営業許可手続の中で保健所の施設設備チェックも行われます。


 ご近所への配慮を忘れずに

風俗店を営業される上でお酒を出す場合も多いと思いますが、酔いが回った顧客同士のトラブルなどは周辺地域の風紀がお店のせいで悪くなったと思われかねません。特に和歌山は古くからその地域に住むご高齢者も多いエリアがたくさんあります。ご近所との円滑な人間関係を築くために、従業員教育の徹底や時候の挨拶を欠かさないようにしましょう。


 犯罪の温床にならないようにする


風俗営業許可を申請する上で、未然に防止策を取っておきたいのが犯罪防止策の徹底です。暴力行為、性犯罪、麻薬以外にも法的責任を問われるケースがあります。例えば従業員を未成年と知らずに雇ってしまい、後に発覚して責任者が追及されるケースです。


行政書士は風俗営業許可申請をお考えの方にとってぜひ頼りにしていただきたい存在です。申請の流れや費用面などお気軽にお問い合わせ下さい。

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