相続に関する各種手続きをトータルサポートいたします!

髙川・冨士尾 行政書士事務所
高川・冨士尾 行政書士事務所
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~煩雑な相続手続きは当事務所にお任せください~

  • 様々な分野の専門家が必要となる相続手続きも、当事務所が窓口となりトータルサポートいたします。
  • 将来の相続を見据えた遺言書作成もお手伝いいたします。遺言書の内容を実現する遺言執行者に指定いただくことも可能です。
 相続手続きの流れ

相続手続きの流れ

人が亡くなった時、その人が持っていた財産や権利、義務は遺された家族や親族へ引き継がれます。
これを相続といいいます。
相続手続きの流れは主に遺言書の有無によって大きく分かれます。
また、相続財産の内容によっては相続税の申告や相続放棄の期限も考慮に入れ進める必要があります。

遺言書がある場合の相続手続き

自筆の遺言書がある場合は、まずは家庭裁判所で検認の手続きを行います。
公正証書遺言の場合は検認の手続きを経ることなく相続手続きを開始することが出来ます。
(公正証書遺言の有無の確認は公証役場で取ることが出来ます。)

遺言書がない場合の相続手続き

遺言が遺されていない場合は、相続人の間で話し合いを行い相続財産の分割方法を決めることになります。

1 相続財産の調査

現金、預貯金、土地や建物といった不動産、株式や国債、社債といった有価証券など被相続人の財産を調査し、相続財産目録を作成します。

※相続放棄と限定承認

相続では被相続人の全ての財産が対象となるため、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
そのため、相続財産の調査の結果、マイナスの財産があった場合、それを含めて相続をするかどうかの選択をする必要が出てきます。

・相続放棄 … すべての財産の相続を放棄し、最初から相続人でなかったことになります。
・限定承認 … プラスの財産とマイナスの財産を清算し、プラスだった場合のみ相続します

相続放棄および限定承認は家庭裁判所に対して申立てを行い、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内という期限が設けられています。
また、相続放棄は単独で行う事が出来ますが、限定承認は相続人全員で申立てを行う必要があります。

2 相続人の調査

相続人となれる人は法律で定められています。
そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て取得し、法律上相続人となる人を確定させます。
また相続人の調査結果は被相続人と各相続人の関係を表した相続人関係説明図として作成します。

3 遺産分割協議

相続財産と相続人の調査を終えたら、相続人の間で相続財産をどのように分割するかの協議を行います。
これを遺産分割協議といいます。
この時、参加する相続人は1人でも欠けてしまうと分割協議は無効となりますので注意が必要です。
また、相続人に未成年者がいる場合は親権者が代理人として参加します。
(親権者が利害関係者の場合は家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。)

遺産分割協議には特別な方式はありませんが、協議の結果は後々の相続手続きのために遺産分割協議書として書面を作成しておきます。

□ 法定相続情報証明制度…法務局に被相続人や相続人に関する書類を提出することで相続情報の証明書類を発行してもらえる制度

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や法定相続情報一覧図を法務局へ提出し法定相続情報証明制度を利用すると、その後の相続手続きを簡略化することが出来ます。
特に複数の不動産の登記や預貯金の相続手続きがある場合は、この制度を利用し、法定相続情報一覧図の写しを必要数交付してもらうことで、何度も戸籍を取得したり、必要書類の返却を待つことが無くなりスムーズに相続手続きを進めることが出来ます。

 各種名義変更手続き

不動産の名義変更

被相続人から不動産を相続したときは不動産の登記を相続した相続人に変更する名義変更登記手続きを行う必要があります。
(2024年4月1日から義務化され、それ以降は相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記手続きを行う必要があります。)

※相続した不動産の登記名義人が被相続人ではない場合(相続登記をしないまま新たな相続が発生した場合など)は、相続手続きやそれに伴う相続人調査も複雑化しますので、専門家へ相談することをお勧めします。

預貯金の解約手続き

被相続人の預貯金は金融機関が死亡の事実を確認すると口座が凍結され引き出しが出来なくなります。
預貯金の相続人が口座を解約し現金を引き出すためには、各金融機関が定める相続手続きに関する必要書類を揃え提出する必要があります。
(公正証書遺言や遺言検認調書、遺産分割協議書および被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など)

また、葬儀費用や当面の生活費などに被相続人の預貯金を引き出す必要がある場合は、遺産分割協議など相続手続きの前でも一定額の預貯金を払い戻すことが出来ます。

引き出し可能額=相続開始時の被相続人の預貯金額×1/3×払戻しする法定相続人の法定相続分
※1つの金融機関から引き出せるのは最大150万円まで

自動車の名義変更

被相続人が自己名義の自動車を所有していた場合は、管轄の陸運支局にて名義を相続人へ変更する手続きを行います。
また、相続した自動車を売却したり廃車とする場合も同様に管轄の陸運支局にて相続による手続きを行います。

※所有者がディーラーやローン会社になっている場合
ローンで購入した車の場合、車検証上の名義人がディーラーやローン会社になっている場合があります。
その場合は所有者となっているディーラーやローン会社より所有者または使用者変更に必要な書類を取り寄せる必要があります。

株式・有価証券の名義変更

株式や国債、社債等の有価証券も相続の対象となりますので、財産を相続する相続人は各金融商品取引業者等へ名義変更の手続きを行います。

・上場企業の株式の場合
通常は取引口座を開設している証券会社に対して名義変更の手続きを行います。

・非上場会社の株式の場合
非上場会社の株式の名義変更は直接その株式会社に対して行います。

・国債の場合
国債を預託している金融機関に残高証明書を請求し、国債の残高が残っている場合は金融機関に対して手続きを行います。

 遺言の作成

遺言の作成

生前に遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを未然に防ぎ、遺された家族の相続手続きにかかる負担を軽減することが出来ます。

□ 遺言の種類

・自筆証書遺言 遺言の内容を自筆で作成し、署名、押印する遺言。(財産目録はパソコン等で作成することもできます。)
・公正証書遺言 公証役場で遺言者本人が公証人に遺言内容を口述し、証人2名の立会いのもと作成する遺言。遺言の原本は公証役場にて保管されます。
・秘密証書遺言 公証役場で公証人と証人2名に遺言書の存在のみ証明してもらう遺言。遺言の内容は本人以外見ることが出来ません。

□ 各遺言のメリットとデメリット

[メリット]

・自筆証書遺言 作成や書き直しが容易、遺言書の存在を秘密にできる
・公正証書遺言 公証人が作成するので無効となることがない、紛失の可能性がない、検認手続きが不要で相続手続きが容易
・秘密証書遺言 遺言の内容を秘密にできる、署名と押印以外はパソコンでの作成が可能

[デメリット]

・自筆証書遺言 書式の不備により無効となる可能性がある、紛失、改ざん、隠匿や死後発見されない可能性がある
 ※法務局による「自筆証書遺言の保管制度」を利用すると紛失、改ざんを防止できます。また検認手続きも不要となります
・公正証書遺言 費用がかかる、証人に内容を知られてしまう
・秘密証書遺言 書式の不備により無効となる可能性がある、費用がかかる(ただし公正証書遺言より安価)