会社設立から許認可取得・事業運営をトータルサポートいたします!

髙川・冨士尾 行政書士事務所

株式会社の設立

行政書士に株式会社の設立手続きを依頼するメリット
株式会社設立手続きの主な流れ
電子定款認証対応で印紙税4万円が不要
株式会社設立で考えておきたいこと
会社の形態について


 行政書士に株式会社の設立手続きを依頼するメリット

 会社設立手続きは「許認可手続きのプロ」行政書士に任せて安心!

会社を設立するにあたっては、会社の基本事項である「商号」、「目的」、「本店所在地」、「資本金」、「株主」、「役員(取締役、監査役、代表取締役等)」、「事業年度(決算期)」等を決定しなければなりません。

これら会社の基本事項は、会社設立後の許認可取得を考慮して決定しなければなりません。

介護事業、建設業、飲食店、産廃処理業・・・等、それぞれ許認可の要件が詳細に定められています。

特に「目的」と「役員」の決定にあたっては、注意が必要です。
 
当事務所では、会社設立手続きを進めるにあたり、許認可のプロとして様々なアドバイスをさせていただいております。

以下はアドバイスの一例です。


 失敗しないための「目的の表現」について

※設立後の目的変更には3万円の登録免許税が必要です

訪問介護事業を始める会社の場合
 「介護保険法に基づく訪問介護事業」という目的だけでは不十分です。
 訪問介護事業を行う会社は、関連事業として「介護予防訪問介護事業」「介護タクシー」や「障害福祉サービス事業」を行う場合が多いため、あらかじめ目的にこれらの許認可を取得するために必要な項目を入れておきましょう。

建設業を始める会社の場合
 建設業では、技術者の取得資格の種類により、許可の取得可能な業種が異なります。会社が実際に行う業種だけでなく、許可の取得可能な業種をすべて入れておきましょう。
 また、建設業者の場合、事業に付随して産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となる場合が多いため、あらかじめ目的に当該許可取得に必要な項目を入れておきましょう。


 失敗しないための「役員の人選」について


※設立後の役員変更には1万円の登録免許税が必要です

建設業を始める会社の場合
 建設業許可の要件の1つに「常勤の取締役のうち1名が5年(又は7年)以上の建設業に係る経営経験を有すること」が挙げられております。
 この要件に該当する人を取締役に選任しておきましょう。

産業廃棄物収集運搬業を始める会社の場合
 許可申請にあたり、取締役又事業場の代表者が「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了している必要があります。

多くの業種に共通すること
 ほとんどの許認可には、役員に関する欠格要件が定められております。
 ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 ・過去の犯罪歴に関する事項
 ・過去の許認可取り消し処分に関する事項
 その他、許認可により詳細に定められております。
 欠格要件に該当する役員が1人でもいる場合、許認可を取得することができません。あらかじめ、取得する許認可の欠格要件を確認した上で、役員を人選しましょう。

ページトップに


 株式会社設立手続きの主な流れ

 1.会社の基本事項の決定

商号
 ●社名の前又は後に「株式会社」をつけなければなりません。
   (例)株式会社○○建設 又は ○○建設株式会社
 ●ローマ字その他の符号で法務大臣が指定するものも使用可能です。
   ①ローマ字
   ②アラビア数字
   ③アンパサンド(&)、アポストロフィー(’)、コンマ(,)、ハイフン(‐)、ピリオド(.)、中点(・)
   ※③の符号は、字句を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。
    従って商号の先頭又は末尾には用いることはできません。 
    ただし、ピリオドは、省略を表すものとして商号の末尾に用いることができます。
 ●不正の目的で他の会社と誤認されるおそれのある名称又は商号は使用できません。
 ●同一所在地において、同一の商号の登記はできません。
 ●法務局で商号調査をして確認しましょう。

目的
 ●事業内容に応じた目的を考えましょう。
 ●会社設立後の許認可取得を考慮して目的表現を設定しましょう。
  ※設立後の目的変更には3万円の登録免許税が必要です
 ●目的を考える際の注意点(例)
 ●訪問介護事業を始める会社の場合
 「介護保険法に基づく訪問介護事業」という目的だけでは不十分です。
 訪問介護事業を行う会社は、関連事業として「介護予防訪問介護事業」「介護タクシー」や「障害福祉サービス事業」を行う場合が多いため、あらかじめ目的にこれらの許認可を取得するために必要な項目を入れておきましょう。
 ●建設業を始める会社の場合
 建設業では、技術者の取得資格の種類により、許可の取得可能な業種が異なります。会社が実際に行う業種だけでなく、許可の取得可能な業種をすべて入れておきましょう。
 また、建設業者の場合、事業に付随して産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となる場合が多いため、あらかじめ目的に当該許可取得に必要な項目を入れておきましょう。

本店所在地
 ●同一所在地において、同一の商号の登記はできません。
 ●法務局で商号調査をして確認しましょう。

資本金
 ●最低資本金の規制が撤廃されました。(平成18年5月1日の会社法施行により)
 ●従来のように株式会社の設立に1,000万円もの資本金は必要ありません。
 ●資本金は1円から可能です。

株主(発起人)
 ●許認可の取得要件には株主の欠格要件が定められているものがあります。
   ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
   ・過去の犯罪歴に関する事項
   ・過去の許認可取り消し処分に関する事項
    その他、許認可により詳細に定められております。 
 ●欠格要件に該当する株主が1人でもいる場合、許認可を取得することができません。
 ●あらかじめ、取得する許認可の欠格要件を確認した上で、株主を人選しましょう。

役員(取締役、監査役、代表取締役等)
 ●取締役は1人でも可能です。(以前は3人以上必要でした)
 ●取締役が1人の場合、その人が代表取締役となります。
 ●会社の形態により、監査役を置かなくてもよい場合があります。
 ●許認可の取得要件には役員の欠格要件が定められているものがあります。
   ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
   ・過去の犯罪歴に関する事項
   ・過去の許認可取り消し処分に関する事項
   その他、許認可により詳細に定められております。
 ●欠格要件に該当する役員が1人でもいる場合、許認可を取得することができません。
 ●あらかじめ、取得する許認可の欠格要件を確認した上で、役員を人選しましょう。

設置機関(取締役会、監査役会、会計参与等)
 ●取締役会 : 設置は任意(設置する場合は取締役3人以上必要)
 ●監査役会 : 設置は任意(設置する場合は監査役3人以上必要)
 ●会計参与 : 設置は任意、資格は公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人
 ●会計監査人: 設置する場合は監査役(会)又は委員会の設置が必要
           資格は公認会計士又は監査法人

事業年度
 ●決算期のことです。
 ●設立時期、繁忙期、営業上の事情等を考慮して決めましょう。
 
その他
 ●会社の形態に応じて決めなければならない項目が異なります。


 2.定款の作成・認証

定款の作成
 ●1.で決定した会社の基本事項を基に定款を作成します。
 
定款の認証
 ●定款を作成したら、公証人の認証を受けます。
  ※公証人の認証手数料は5万円です。
  ※書面による定款の認証の場合、印紙税4万円が必要です。
   (電子定款の場合は不要です。)
 ●会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人に限ります。

当事務所では電子定款認証に対応していますので、印紙税4万円が不要です。


 3.出資金(資本金)の振込み

出資金の入金
 ●発起人の代表者は自己名義(個人)の口座へ入金します。
  ※入金額は、その発起人が設立に際して出資する額とします。
 ●他の発起人は上記口座に振込人が記載されるよう振り込みます。
  ※振込み金額は、それぞれの発起人が設立に際して出資する額とします。
 
会社法施行前に必要であった、金融機関の出資払込金保管証明書は不要になりました。


 4.登記申請


法務局へ登記申請
 ●会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局(支局)に申請します。
 ●当事務所に設立手続きをご依頼の場合、提携の司法書士が登記申請を行います。


ページトップに


 電子定款認証対応で印紙税4万円が不要

 当事務所は電子定款認証に対応しています

印紙税4万円が不要
    平成19年4月から、電子定款認証を利用することにより印紙税4万円が不要となりました。
    当事務所は電子定款認証に対応しております。


 株式会社設立に必要な主な法定費用について


電子定款を利用する場合



書面定款を利用する場合



  ※当事務所にご依頼いただいた場合は、電子定款を利用しますので、印紙税の4万円が不要です。

ページトップに



 株式会社設立で考えておきたいこと

株式会社設立は時間・労力・資金が要るものです。当事務所にてご相談を承る機会も多いですが、絶対に成功させたいという意気込みでいらっしゃる方が多いです。こちらでは、経営が軌道に乗るまで経営者様が考えておくべきことをご紹介します。


 補助金・助成金

現在起業・開業した場合に受けられる行政からの補助金・助成金はとても豊富です。経済産業省から企業経営を保護する目的で出ているものや厚労省から雇用補助を目的として補助されるもの、また、都道府県・市町村単位で設備投資を目的とした補助金を受けられるケースもあります。和歌山県でも、和歌山移住者や農林水産業従事者への設備補助を目的とした補助金があります。各省庁・役場のホームページに情報掲載されているものや、行政書士が持っている補助金・助成金情報をぜひご活用下さい。


 融資

株式会社に限らず会社設立をお考えの経営者候補様にとって、金融機関融資は大きな財源の1つではないでしょうか。スムーズな融資を受けるために信用度の高い起業・開業をされるならば、株式会社設立が有利です。行政書士も定款認証といった代行業務でお役に立てます。また、個人事業よりも法人事業の方で申請するなどすると、金融機関に対する融資依頼のアピール材料となります。また、補助金・助成金のない市町村でも、融資制度を設けている自治体も多いです。


 広告について


企業として成長・発展していくためには、多くの方に利用してもらう必要があります。また、株式会社設立を目指されるのであれば、多くの方に株券を所有していただくことは決して悪いことではないはずです。まずは商品・サービス・企業名を多くの方に知ってもらうために、広告費用の捻出・様々な広告媒体の利用をしてみてはいかがでしょうか。


和歌山は縄文時代に人が住んでいた形跡が見つかるなど自然遺産や文化財も多く、世界遺産もある県です。豊かな自然を利用した農林水産業も盛んなので、ビジネスチャンスも未だ多く残されているのではないでしょうか。当事務所は和歌山株式会社設立をご検討中の方に、定款認証申請などのサポートをさせていただきます。

ページトップに


 会社の形態について

これから自分で会社設立しようとする方もいらっしゃることでしょう。会社設立するためには、会社の形態を決めなければなりません。会社の形態とは、株式会社、合同会社や合資会社、合名会社がありますが、それぞれどのような特徴があるのでしょうか。


 株式会社

株式会社
の大きな特徴は、所有者と経営者が分離されているという点です。会社の経営は取締役が行い、株式を発行して一般の出資者に購入してもらい、出資者に配当金を分配する仕組みとなっています。株式会社の最大のメリットとしてはイメージが良いということ。同じように商品やサービスを提供しているライバル会社があっても、株式会社の方が好印象です。
しかし、株式会社設立に掛かる費用は高くなっていますし、公証人による定款認証が必須となっております。
和歌山にある当事務所は、株式会社設立定款認証について代行で対応しております。和歌山株式会社設立をお考えの方は、ご相談ください。


 合同会社

合同会社の特徴として、社員全員が出資額の範囲内で会社に責任を負う有限責任社員であることです。株主総会などの機関がなく、すべての出資者の同意をもって簡単に経営に関わることが決められます。配当金の分配比率も定款で自由に決めることができ、比較的自由度が高いのが特徴的です。しかし、出資者が全員議決権をもっているので、意見が分かれてしまうと物事が決めきれなくなってしまいます。


 合資会社

合資会社は、最後まで責任を負う無限責任社員と有限責任社員で構成されています。複数種類の社員で構成されるため、最低でも2人以上の社員が必要になります。有限責任社員は利益を期待するだけに留まり、無限責任社員が経営を担っていることが多いです。


 合名会社


合名会社は社員全員が会社の責任者となっているのが特徴です。万が一、会社が倒産してしまったら、社員全員で会社の借金を返済しなければなりません。主に関係が深い少人数で立ち上げる会社に適しています。


ページトップに