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髙川・冨士尾 行政書士事務所
高川・冨士尾 行政書士事務所
〒641-0035
和歌山市関戸
丁目1番16号
Tel.073-448-2813
Fax.073-448-2823
takagawa@jtw.zaq.ne.jp



建設業許可関連

建設業の許可について
公共工事の入札に参加したい
建設業許可取得のメリット
経営事項審査の基礎知識


 建設業の許可について

建設業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、以下のような軽微な工事のみを請負う業者は許可を受ける必要はありません。

建築一式工事 工事一件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事
上記以外の工事 工事一件の請負代金の額が500万円未満の工事


 建設工事の種類

請け負う工事の内容に応じて、建設業の業種ごとに許可を取得する必要があります。

建設業は次の29業種に区分されています。




 知事許可と大臣許可

営業所の所在地によって区分されています。

知事許可 許可を受けようとする営業所が同一都道府県内のみの場合
国土交通大臣許可 許可を受けようとする営業所が2つ以上の都道府県にある場合


 一般建設業許可と特定建設業許可

許可業種ごとに、一般建設業又は特定建設業の許可を受けることができます。

特定建設業許可 発注者から直接請け負った元請工事について、一件あたりの合計額が4000万円以上(建築工事業の場合は6000万円以上)の下請契約を下請人と締結して施工させる場合に必要
一般建設業許可 下請に工事を出す代金の額が上記に満たない場合、下請けとしてだけ営業する場合


 許可の要件 

許可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

 1.経営業務の管理責任者がいること
 2.専任の技術者がいること
 3.請負契約に関して誠実性のあること
 4.財産的基礎があること
 5.一定の欠格要件に該当しないこと


 許可の要件(1.経営業務の管理責任者がいること) 

法人の場合には常勤の役員のうち一人が、個人の場合には本人又は登記された支配人のうち一人が下のいずれかに該当すること

(1) 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者
(2) 許可を受けようとする建設業(業種)以外の建設業(業種)に関し、6年以上経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有す者
(3) 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営者を補佐した経験を有する者


 許可の要件(2.専任の技術者がいること)

営業所毎に下の何れかに該当する専任の技術者がいること

●一般建設業の場合
(1) 大学または高校で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種についての実務経験を有する者
(2) 学歴を問わず、申請業種について10年以上の実務経験を有する者
(3) 申請業種に関して法定の資格免許を有する者(1、2級建築士、1、2級土木施工監理技士、電気工事士等)

●特定建設業の場合
(1) 一般建設業許可の技術者の要件を満たしかつ許可を受けようとする建設業に係る建設工事で発注者から直接請負いその請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して、2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者
(2) 申請業種に関して法定の資格免許を有する者(1級建築士、1級土木施工監理技士、1級電気工事施工監理技士等)
(3) 建設大臣が(1)または(2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
※ただし、土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の7業種については(2)または(3)に該当する者


 許可の要件(3.請負契約に関して誠実性のあること) 

法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと


 許可の要件(4.財産的基礎があること) 

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用のあること

●一般建設業の場合
下記の「いずれか」に該当すること
(1) 自己資本の額が500万円以上であること
(2) 500万円以上の資金を調達する能力があること
(3) 許可申請の直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

●特定建設業の場合
下記の「すべて」に該当する事
(1) 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
(2) 流動比率が75%以上であること
(3) 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること


 許可の要件(5.一定の欠格要件に該当しないこと) 

(1) 成年後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
(2) 許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
(3) 許可の取り消しを免れるために廃業の届出を行った者で当該届出の日から5年を経過しない者
(4) 建設業法等の特定の規定に違反し、もしくは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(5) 以上の他、建設業法第8条、第17条の規定に該当する者


 許可手数料 

知事許可 新 規 9万円(証紙又は現金※都道府県により異なる)
更新・追加 5万円(証紙又は現金※都道府県により異なる)
大臣許可 新 規 15万円(登録免許税)
更新・追加 5万円(収入印紙)
      

 許可の更新 

許可の有効期限は5年です。

許可期限後も引き続き建設業を営もうとする場合には、許可期限が終わる30日前までに、許可の更新手続きをしなければなりません。


 各種変更届 


決算変更届
 許可を受けた建設業者は、毎営業年度経過後4ヶ月以内に決算変更届出書を提出しなければなりません。税務署への確定申告が終了しましたら、決算変更の届出準備をお急ぎください。

変更のあった日から30日以内に提出しなければならないもの
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の所在地、新設、廃止
(3) 営業所の業種変更
(4) 法人の場合は資本金額の増減
(5) 役員、代表者の変更
(6) 個人の場合はその者の氏名、支配人があるときはその者の氏名
(7) 支店又は営業所(常時建設工事の請負契約を締結する事務所)の代表者

変更があった日から2週間以内に提出しなければならないもの
(1) 経営業務の管理責任者
(2) 営業所に置く専任技術者

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 公共工事の入札に参加したい

 入札参加への手続きの流れ

● 事業年度終了
        ↓
● 確定申告書の提出(税務署)
        ↓
● 経営状況分析申請(登録経営状況分析機関)
        ↓
● 決算変更届 (県庁)
        ↓
● 経営規模等評価申請(県庁)
        ↓
● 入札参加資格審査申請 (国、公団、県、市町村他)

 ※和歌山県での手続きの流れです。


 経営状況分析申請

公共工事の入札参加を希望する業者は、経営事項審査を受けなければなりません。

経営状況分析は、経営事項審査の審査項目の1つで、財務状態を判断するものです。

都道府県の経営規模等評価(経営規模・技術力・社会性等)を受ける際には、経営状況分析結果通知書が必要となります。


 決算変更届

毎事業年度終了後(決算後)4ヶ月以内に、決算内容、工事施工金額等について決算変更届を提出しなければなりません。

この決算変更届を提出していないと、5年ごとの許可の更新ができない場合がありますのでご注意ください。


 経営規模等評価申請

公共工事について発注者と請負契約を締結することができるのは、総合評定値通知書に記載されている審査基準日(=決算日)から1年7ヶ月の間に限られています。
 従って、常時公共工事を直接請負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7ヶ月間の「公共工事を請負うことができる期間」が切れ目なく継続するように、毎事業年度終了後、[経営状況分析の申請]→[決算変更届の提出]→[経営規模等評価の申請]を速やかに行う必要があります。

 ●[審査手数料(県証紙)]
   1業種11,000円、1業種追加ごとに2,500円加算


 経営規模等評価シミュレーション

当事務所では、度重なる経営規模等評価の見直しを踏まえ、経営規模等評価の申請に際しては、御社の評点が計算上不利にならないよう、8パターンの申請方法のうち、コンピュータシミレーションにより総合評定値[P点]が最も良くなる申請方法を選び申請いたします。お気軽にご相談下さい。


 入札参加資格審査申請


入札参加資格審査申請は、一般に指名願とも呼ばれています。
入札参加を希望する公共団体・機関等(各省庁、各都道府県、各市町村等)ごとに入札参加資格審査申請を行わなければなりません。

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 建設業許可取得のメリット

建設業で独立開業した方は必見です。建設業許可はもう取得しましたか?建設業許可を有していなくても事業の継続は可能ですが、それでも建設業許可を取得する建設業はたくさんいらっしゃいます。最初に多少の手間と費用がかかるものの、許可を取得することによって以下のようなメリットが生まれます。


 500万円以上の工事を受注できる 

取得していない場合、建設業法の規定により一定の金額以上の請負工事は当然行えません。建設業許可を取得すると、1件あたり500万円以上の工事を請け負うことが可能になります。金額の大きい建設工事を受注できるのは非常に大きなメリットといえます。


 社会的な信用度が高まる

許可業者と許可がない業者、どちらと取引したいかと問われれば、やはり前者でしょう。元請企業にとっては下請け会社や個人が建設業の許可を取得していると安心して業務を依頼できるようになります。対外的な信用度が向上することで、業務の拡大にもつながります。


 金融機関からの融資が有利となる

金融機関から融資を受ける際、許可をもっていた方が断然有利になります。「建設業許可業者であること」が融資の条件になっている場合もあります。建設業者にとって融資をスムーズに行うためには、許可は必須の条件といっても良いでしょう。


 公共工事の入札への第一歩となる


公共工事を請け負うためには、まず建設業許可を取得し、その後経営事項審査を受け、入札参加資格を取得して、そこで初めて入札への参加が可能となります。許可を取得することにより、公共工事の入札へのスタートラインに立てるのです。


上記のように、建設業許可を取得した方が良い理由はたくさんございます。建設業許可申請(新規・更新・追加)のご相談はぜひ当事務所へご相談下さい。和歌山市松ヶ丘に所在する行政書士事務所です。

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 経営事項審査の基礎知識

建設業開業する上で、公共工事の請負を考えている企業様も多いのではないでしょうか。その際に重要になるのが経営事項審査です。こちらでは経営事項審査の基礎知識についてご紹介します。


 経営事項審査とは?

建設業許可を受けた企業様が公園など都市開発に関わる公共事業を請け負うためには、審査を受けて競争入札に参加できる資格を持った業者であるということを証明する必要があります。そのための第1段階の審査が経営事項審査です。


 評価基準

経営事項審査の評価基準は大きく分けて2つあります。
●経営状況分析…純支払利息比率、負債回転期間、営業キャッシュ・フローといった経営状況に対して評価が下されます。
●経営規模当評価…完成工事高などの経営規模、業種別の技術職員数といった技術力、その他労働福祉の状況、建築業の営業年数、研究開発の状況を元に評価されます。


 有効期間


有効期間は審査基準日から1年7ヶ月となっています。継続して入札資格を保有するためには、次年度の結果通知書を有効期限内に受領する必要があります。建設業許可に関しても有効期限がありますので、有効期限が重なりそうな時は建設業許可申請・経営事項審査共にお早めに行政書士までご相談下さい。


当事務所は和歌山建設業許可申請や入札参加資格を得たいとお考えの企業様に対してお役に立てます。

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